学校薬剤師会の紹介

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学校薬剤師はその業務を遂行する上で、同一地域内の学校薬剤師同士で相互協力することが重要となり、郡市町村、都道府県、国の学校薬剤師会が編成されています。
学校薬剤師の設置は、学校保健法第16条「児童生徒の健康や健康的な学校環境の維持のために、すべての学校に学校医を、また大学以外の学校に学校歯科医および学校薬剤師を置く。」と定められています。
学校薬剤師は、薬剤師資格をもつ者を学校設置者(教育委員会等)により、任命または委嘱されます。身分は、公立学校の場合は地方公務員特別職、国立学校の 場合は国家公務員の一般職として非常勤の地方公務員・国家公務員の学校教職員です。一方、私立学校の場合は、学校法人が委嘱します。
職務は、学校保健法第25条より以下のように規定されています。

ア. 学校保健安全計画の立案に参画する事
イ. 学校保健法施行規則第22条の2の環境衛生検査に従事する事
ウ. 学校環境衛生の維持および改善に関し、必要な指導と助言を行う事
エ. 学校において、使用する医薬品および理科用薬品の管理、保健管理に必要な用具および材料の管理に関して、専門的な立場から、指導と助言を行い、必要に応じ試験検査・鑑定を行う事
オ. 以上の他、学校薬剤師の職能を生かし、学校側の要請に応じ、適切な指導助言をする
カ. 学習指導要綱に基づく教育活動の指導内容について、教員から求めがあれば、学校薬剤師として専門的立場にたって、積極的に資料を提供し助言する

学校薬剤師は、学校の保険・環境衛生の業務に尽くすことで、学童・生徒・学生たちの健康を支えることに努めています。