令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
疑義解釈資料の送付について(その30)
薬機法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)