Home » 会員にお知らせ » 要指導医薬品として指定された医薬品及び医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の取扱いについて

要指導医薬品として指定された医薬品及び医薬品医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の取扱いについて

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